当社では生活保護受給者の方のご葬儀にもご対応させていただいております。
お住まいの市区町村より援助で葬儀を行う「葬祭扶助制度」を利用申請するには、いくつかの制約や条件がございますので、まずはお気軽にご相談ください。

葬祭扶助制度について

葬祭扶助適用の範囲
生活保護法 第18条より
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
  1. 検案と死体の運搬及び火葬又は埋葬
  2. 納骨その他葬祭のために必要なもの
葬祭扶助制度の対象者

1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
扶養義務者(故人の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹のこと)や、その他の遺族が困窮していて葬儀が行なえないとき適用されます。

2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
生活保護受給者本人が亡くなった場合に、金品を残さず葬祭費用が無いとき適用されます。扶養義務者がいない場合は、家主や民生委員、隣保班の人などが申請します。

申請場所
  • 死亡者と申請者の住民票が異なる自治体の場合、申請者側の住民票がある自治体の保護課担当者へ申請します。
  • 生前に自治体(保護課担当者)に確認、相談することをおすすめします。

葬祭扶助の葬儀のおもな流れ

  1. 葬祭扶助対象者の死亡を知ります
  2. 申請者は住民票のある自治体の保護課担当者へ連絡
  3. 死亡届を提出する際に保護課担当者に葬祭扶助を申請
  4. 葬儀会社と申請者で葬儀を施行
  5. 葬儀会社から見積又は請求書を受け取り、自治体(保護課担当者)に葬儀費用を請求
  6. 自治体(保護課担当者)から申請者へ葬儀費用が支払われます
  7. 申請者から葬儀会社へ葬儀費用を支払います

葬儀内容

生活保護葬イメージ 

 

葬儀に含まれるもの

生花祭壇、御棺、御骨箱、位牌、枕四華、御供物、仏衣、棺用布団、ドライアイス、ローソク、線香、骨上セット、納棺料、式場料、寝台車(病院〜自宅か式場〜火葬場)
※火葬場までの霊柩車は片道となっていますが、ご相談により往復も可能です。

別途料金にてご用意できるもの

香典返し、会葬礼状、遺影写真、貸し布団、飲食関係
※寺院のお参りはご相談ください

生活保護受給者の方のご葬儀にご対応いたします
付属品オプション

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